最高裁判所第二小法廷 昭和27年(あ)3778号 決定 1953年11月20日
主文
本件上告を棄却する。
当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
理由
弁護人小倉金吾及び同井手諦一郎の各上告趣意第一点は本件殺人未遂の起訴に対して訴因罰条の変更手続を経ないで傷害を認定することを是認した原判決を非難するのであるが、この点に関する原審判断は正当であって所論の理由なきこと当裁判所の判例の趣旨とするところである。(昭和二六年(あ)第七八号同年六月一五日第二小法廷判決参照)。しかして同第二点は量刑不当の主張に帰し刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。
よって同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官 霜山精一 裁判官 栗山 茂 裁判官 小谷勝重 裁判官 藤田八郎 裁判官 谷村唯一郎)